大和市議会 2022-09-16 令和 4年 9月 定例会-09月16日-02号
隅切の整備に関しましては、開発道路や位置指定道路を新たに設ける場合には隅切りの設置を義務づけるほか、開発事業者との協議の中で、必要に応じて既存道路における隅切りの設置も求めております。都市計画道路以外の幅員の狭い道路等においても、許認可事務などを通じて歩行者の安全性向上と円滑な車両通行環境の実現に向け取り組んでまいります。 ○議長(中村一夫議員) 質問を許します。
隅切の整備に関しましては、開発道路や位置指定道路を新たに設ける場合には隅切りの設置を義務づけるほか、開発事業者との協議の中で、必要に応じて既存道路における隅切りの設置も求めております。都市計画道路以外の幅員の狭い道路等においても、許認可事務などを通じて歩行者の安全性向上と円滑な車両通行環境の実現に向け取り組んでまいります。 ○議長(中村一夫議員) 質問を許します。
実は、そこそこ長い距離なので、心配をしているのが、開発事業者を含めて、要は、位置指定道路か何かの形でやっていくのかなという認識ではあるんですけれども、認定をしていくということですから、そうすると、周辺の長い距離の街路灯の設置だとか、そういうのは検討されているんですよね。要は、生活道路で自転車、歩行者という形で、距離が380メートルですよね。
その中に、位置指定道路と開発行為による私道があります。どちらも土地所有者は個人や企業等であります。そこで将来的に問題が起き得る要素が存在しており、既に問題が起きている自治体も出ております。私道の所有者から、突然、私道を利用する場合は、通行料を支払わなければ道路を封鎖するなどと告げられた。私道内で占用されている水道、下水道、ガス管等の占用料を請求された事例も報告されております。
そして、要望としては、今回の道路の議論で、土水路とか、用悪水路とか、2項道路、位置指定道路など、我々の日常生活の中にはほとんどお目にかかれない用語がたくさん出てきました。専門用語です。建築確認部門、あるいは開発指導の部門、道路部門、さらには下水道部門など、もっと連携を図って分かりやすくしていく必要があると思います。
土地所有者が不明なため、市に寄附できない場合につきましては、私道舗装整備事業として、建築基準法上の位置指定道路であることや、所有者等の4分の3以上の同意が得られているなど、一定の要件を満たしたものについて、住環境の向上のため、路面舗装を実施しているところでございます。 次に、所有者の特定ができない等の空き家についてでございます。
下にあるのは、新宿においては位置指定道路、民間の道路でございますから、そこに逗子市がどうこうする必要はありませんでしょう。 しかしながら、あの崖の上部には、細いですけれども、明らかに市道が通っており、その崖の上部の市道、陥没した路面とそれにより突出したマンホールとの段差は75ミリメートルになります。
議案第69号も含めてなのですが、位置指定道路の場合だと、奥に家が何棟か立て続けにあったとしても転回広場がないではないですか。市の開発要件としての転回広場の基準みたいなものを教えていただきたいのです。
最近では、不在地主、相続未登記、位置指定道路が閉鎖された会社など、対象地の近隣土地の様相も様々である。そのような土地の払下げに対し、全て実印、印鑑登録証明書添付となれば、土地の有効活用を阻害することにもなる。ぜひこの点の画一的な取扱いを緩やかにする旨、規定を見直してほしい。 なお、海老名市、座間市、綾瀬市等近隣市では、全て認め印で処理されている。
認定の対象は、省令の要件に基づいて農道等の公共の用に供する道と位置指定道路の基準に適合する道が対象となり、それぞれの道を対象とした許可基準に、省令の要件を追記した内容としております。農道等の場合の許可基準は青い枠に記載していますが、農道等を道路と見立てて建築基準法の規定に適合すること、敷地内に適切な排水設備を設けることなどを規定しています。
◆伊藤素明 委員 位置指定道路に寄附した場合には500平米以上の道路と宅地面積ということだが、2棟と道路の合算の面積は500平米を超えているのか。 ◎建築指導課主幹 道路の面積は189.42平米、道路西側の宅地は107.68平米、道路東側の宅地は100.19平米、総合計は397.29平米である。 ◆伊藤素明 委員 これは500平米以上という形で、位置指定では特に問題がないのか。
しようとするものであり、次の市第11号議案は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に伴い、学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を、本市が設置する一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格に追加する等のため、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正しようとするものであり、次の市第12号議案は、建築基準法の一部改正に伴い、関係規定の整備を図るとともに、位置指定道路
「議案第1号 市道路線の廃止及び認定について」から「議案第13号 市道路線の廃止について」までの13件は、一括審査し、委員から、議案第5号の戸室五丁目地内における道路新設改良事業に伴う新たな1路線の認定について、議案として上程されるまでの過程は、との質疑があり、理事者から、本件は、建築基準法で定める位置指定道路であり、現況は幅員4メートルの舗装されていない砂利道である。
このような位置指定道路につきましては、1つとして、先ほど言われたように、私有道路の市道編入に関する取扱要綱により市道に編入する手続というのがございます。議案第12号の開発道路についても同じように、市道編入の要綱に条件が全て合致していれば市道に認定していくということで、議案第12号はそういう手続で行っています。
◎まちづくり局長(綿貫康治) 広場・スポーツゾーンの敷地割りについての御質問でございますが、見直した基本方針におきましては、導入機能の性質に応じたゾーニングを行っており、広場・スポーツゾーンを約0.5ヘクタールとしておりますが、現状の土地利用として、このゾーンを約3,000平方メートルと約2,000平方メートルに分ける形で、隣接する住宅地に通じる約4メートルの位置指定道路が存在しております。
◆織田勝久 委員 そうすると、単なる位置指定道路とかそういう位置づけじゃなくて、日常的な生活に供するために、ここは通らなきゃいけないということなんですか。 ◎綿貫 まちづくり局長 市営住宅があった時代に、市営住宅の中での位置指定道路という形でこの機能があったんですね。それはこのエリアに隣接した方々も使われていた。
(2)位置指定道路の基準に適合する道であること。右側に位置指定道路の基準のイメージ図を示しております。なお、位置指定道路とは、私道を建築基準法上の道路として扱うため、市から指定を受けた私道のことでございます。 2つ目は、計画建物が床面積200平方メートル以下の戸建て住宅であること。
この要綱は、昭和46年に行われた建築基準法施行令改正後の位置指定道路を要件としており、改正前に指定された私道は基準に合わないことから寄附を受け付けていないと聞いております。そこで、まず、私道の寄附受納に伴う市道認定件数の推移について伺います。
西側は、隅切りはないが、私道移管の基準に位置指定道路どおりになっていれば受け付ける緩和条項を設けている。 以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で原案のとおり可決されました。 次に、議案第53号、市道路線の廃止についてを議題とし、市側より説明を受けた後、質疑に入りましたが、質疑、討論はなく、採決の結果、本件は全員賛成で原案のとおり可決されました。
次に、指定道路調書につきましては、本市では現在、建築基準法の道路種別をホームページで確認できるほか、位置指定道路については、今年度から順次、図面等を含んだ調書をホームページで公開しており、平成34年度には全ての路線を公開できるよう取り組んでいるところでございます。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 佐野議員。